今日はタイトルから難しそうな感じですが、ドローンで空撮する人にとってはとても重要な話。
たまにはちゃんと真面目な話です。
全国包括申請・ドローンの飛行に関しての国土交通省の許可・承認の方法
まず最初に、よく聞かれるのですが現時点で日本にドローンの公的な免許は存在しません。
(民間の団体が発行している免許や試験はありますが、これには法的効果は無く極端な言い方をするとあくまでただの紙切れです。)
ただし、機体重量が200g以上のドローンは日本の法律において無人航空機というカテゴリーに属し、この無人航空機を使うにあたり、航空法によって重要な規制がいくつかあります。
以前もブログで触れたことがあります。

ちなみに重量200g未満のドローン(dobby等)は模型航空機というカテゴリーになるので、航空法による規制は対象外になります。

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日本国内のドローン使用に関する重要事項”>日本国内のドローン使用に関する重要事項
車の様な免許制度の無いドローンは、本体自体を買ってしまえば簡単に飛ばすことができてしまいます。しかしドローンに関する法律は航空法に定められており、これを違反してしまうと最悪の場合逮捕される可能性があります。
これは航空法を知らなかったでは許されません。実際に日本で航空法違反での逮捕例も出ています。
ただドローンを購入する際に、航空法の知識を得るには自分から進んで勉強するしかありません。販売店はよほどのことがない限り(聞かない限り)ドローンに関する法律を教えてくれません。
ドローンを使う、使いたいという方は必ず、国土交通省の飛行ルールを知る必要があります。
ドローンに関する法律をまとめると”>ドローンに関する法律をまとめると
- 人口密集地域の飛行禁止
- 皇居等の飛行禁止エリアの飛行禁止
- 飛行場、ヘリポート等の上空周辺の飛行禁止
- 地上から150m以上の飛行禁止
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
簡単にまとめると以上の点は特に守らないといけません。(簡単にまとめてはいけないかもしれませんが‥)
又、上記は国の法律によるもので、これとは別に各自治体の条例で禁止されていることもあります。
ちなみに人口密集地域はDIDと呼ばれており、総務省統計局による調査で、一定の基準で人口密度が高い場所のことです。
現時点では平成27年が最新となっており、例えば東京であれば下の赤いエリアが人口密集地域になります。
これは関東周辺も含めた地図ですが、見ての通り東京23区は全て人口密集地域ですので、通常であればほぼ飛ばす場所はありません。
この様に人口密集地域は、なんとなくふわっとした人口が多そうな地域では無く、きちんとした統計によって算出されています。
ちなみに5年に一度行われる国勢調査の結果を元に指定されるので、今の平成27年版(2015年)は5年後の2020年に更新されることになります。
包括申請個別申請による国交省の飛行許可”>包括申請、個別申請による国交省の飛行許可
今までの話で、かなりドローンの規制があるということが分かったと思います。
ただここで疑問が起きます。どうしても人口密集地域で飛ばす必要がある、夜間に飛ばす必要がある等、業務等で規制をクリアして飛行させたい場合にはどうしたらいいのか。
これは国土交通省に規制されている場所・条件での飛行の許可を得ることでクリアすることができます。
許可を得ることで、航空法で定められた人口密集地域等で飛行することが可能となります。
許可を得るのは個人でも可能で、国交書のHPに申請書のフォーマットがあるのでそれをダウンロードして記入します。
下記の国交省のサイトの、無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)
をクリックするとword形式のフォーマットをダウンロードできます。
申請書に記入したら、郵送か持参にて申請します。
又、Windowsであればネットからのオンライン申請もできるそうです。
Macは対応していなかったので出来ませんでした・・・
飛行の申請に際して、ドローン使用者の総飛行時間や飛行技能の申告をする箇所があります。GPSをオフにした状態での飛行技能などは、万が一に備え必ず練習しておくべきです。

又、申請時の許可の種類は包括申請と個別申請に分かれます。
包括申請
ドローンの使用者、使用する機種が決まっている場合に日時を問わず日本全国飛行許可を得ることができます。(私有地等の飛行許可は別)
これにより最大1年間人口密集地域での飛行等(申請する項目にもよる)が許可されます。
この場合三ヶ月ごとに飛行実績の報告をする義務があります。
個別申請
特定の場所、時間、経路などが決まっている場合に申請することです。
例えば決定しているイベント、一定期間の工事中の撮影など、飛行する場所が決まっている際に申請します。
場所、日時、経路などに加え、広域地図、詳細な地図などの資料の提出が必要になります。
包括申請個別申請の費用”>包括申請・個別申請の費用
国交省に飛行の許可を得る包括申請、個別申請に申請費用はかかりません。
強いて言えば郵送の申請の場合の、書類の送料と、中に同封する申請書を送ってもらう切手代くらいです。
スカイフィッシュの包括申請の承認書”>スカイフィッシュの包括申請の承認書
僕も国交省の許可を得ています。
さすがにスカイフィッシュではなく本名で登録しているので塗りつぶしています。
対象機種はPhantomとSparkの両方で承認を得ています。
これにより1年間の期間中
- 人口密集地域の飛行
- 夜間の飛行
- 目視外飛行
- 人、物から30m以内の飛行
が許可されています。
(当然ながら航路の安全を確保することが条件)
又、人口密集地域の飛行が出来るからといって東京都内を簡単に飛行出来るわけでは無く、例えば私有地で飛ばすには、土地の管理者や所有者の許可が必要になります。
道路を利用する際には、警察に道路使用許可を得る必要も出てきます。
ちなみに以前までは包括申請でイベントやお祭り等の催し上空の飛行の許可が下りていました
が!
11月の岐阜のドローン事故、あのバカ業者の件で許可が厳しくなり、包括申請では許可が下りなくなりました。
もしイベントの上空などで飛行許可を得る場合(例えばお祭り、ライブ、フェスの撮影等)には、その都度個別申請が必要となります。
飛行許可の申請先”>飛行許可の申請先
ドローンの飛行申請の申請先は下記URLに記載されています。
http://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf
飛行許可を申請する事務局はざっくり分けると下記表記の場所になります。
東京航空局の管轄
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川 県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)
大阪航空局の管轄
(富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根 県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知 県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児 島県、沖縄県)
飛行場所や申請内容にもよりますが、例えば空港近くでの飛行申請を出す場合等には、各空港に申請する必要があります。
実際の申請の流れ”>実際の申請の流れ
実際に自分が行った申請の大まかな流れを説明します。
自分の場合は記入した書類を郵送にて申請しました。
もしかしたら持参申請、WEB申請では若干流れが異なるかも。
- 国交省のサイトにて申請書のフォーマットをダウンロード
- PC上で必要事項を記入、PDFにして保存
- 書類を印刷し、切手を貼った返信用封筒と一緒に東京航空局に送付
- 東京航空局からメールにて書類が届いたとの連絡を受ける
- 東京航空局からメールにて書類の修正依頼を受ける
- 指摘箇所の修正
- メールにて修正した書類を送付
- 東京航空局からメールにて書類の確認完了、原本の送付依頼を受ける
- もう一度書類を郵送で東京航空局に送付
- (審査に通過した場合)メールにて承認書の写しが届く
- 東京航空局から郵送にて承認書の原本が送られてくる
以上の様な流れでした。
申請するにあたっての注意事項”>申請するにあたっての注意事項
国土交通省への申請書類は、はっきりいって形式的な物です。
きちんとした申請理由と必要な事項を記入すれば(あと書類を作る能力があれば)割と通ると思います。
ただ、人の目でチェックされているのできちんと記入して提出しましょう。
自分の場合、PhantomとSparkを同時に申請した為、合計で23枚の書類を作成し申請しました。
不備があり書類の修正が必要になりましたが、一度の修正で通りました。
自分自身、ネットで得た情報を元に申請したので、気になる方は下記サイト様等をご参考下さい。(注意点を含めて)


最後に”>最後に
興味の無い人にはきっとチンプンカンプンな、ドローン使う人にとってはとても重要な話でした。
イベント上空の飛行許可の話も関係しますが、今後ドローンの事故等が起ることによって国交省の審査基準ももっと厳しくなることが予想されます。
特に場所や時間を指定しない包括申請はますますハードルが高くなることと思います。
もし包括申請を検討の方は申請の内容や状況(自分の技能)をよく理解した上で、十分検討してから申請するようにしましょう。
包括申請後の飛行実績報告書の書き方と提出方法はこちらの記事

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